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研究会概要

代表幹事  赤木 由人

設立  昭和60年12月1日

会員数  392名(2024.9.10現在)

​(内訳) 役員26名  一般会員365名

※県別会員内訳

福岡県153名、佐賀県31名、長崎県45、熊本県36名、大分県36名、宮崎県28名、

鹿児島県38名、沖縄県24名

九州ストーマリハビリテーション研究会会則

第1章  総  則
第1条  本研究会は九州ストーマリハビリテーション研究会と称する。
第2条  本研究会の事務局は大腸肛門病センター高野病院内におく。
〒862-0971 熊本市中央区大江3丁目2番55号

 

第2章  目的及び事業
第3条  本研究会は医師・看護師などの医療従事者相互の連帯を高めることによりストーマに関する諸問題の研究並びにオストメイトの健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。

第4条  本研究会はその目的達成のため次の事業を行う。
(1)学術集会は日本大腸肛門病学会九州地方会開催時に九州ストーマリハビリテーション研究会を同時開催とする。
(2)その他本研究会の目的を達成するために必要な事業

第3章  会  員
第5条  会員は九州、沖縄県に在住し、かつ本研究会の目的に賛同する医師・看護師、
その他ストーマに関心を持つ医療従事者とする。また、会員は会費を納入し、本研究会の事業及び運営に参加することができる。
2.本研究会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を当該年度の会費とともに本研究会の事務局に提出する。
3.会員が本研究会を退会するときは、その旨を本事務局に届ける。この場合既納会費は返却しない。
4.会費を3年以上滞納したものは原則退会対象会員と見なす。会費を8年滞納した者に対しては自動退会扱いとする。
第6条  本研究会には名誉代表及び名誉会員をおくことができる。
2.名誉代表及び名誉会員の選出は別に定める施行細則による。 

 

第4章  役  員 
第7条  本研究会には次の役員をおく。

代表  1名、会長  1名、幹事  若干名、監事  2名
2.代表は本研究会を代表し、会務を総括する。
3.会長は本研究会の学術集会に関する総務を運営する。
4.幹事は幹事会を組織し、本研究会の目的遂行のための方針を議し、また、会務を処理する。
5.監事は本研究会の収支決算及び予算の施行ならびに財産目録を監査する。

第8条 代表は幹事の中から幹事会の承認を経て選出される。任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、通算最長任期は9年とする。
2.会長は日本大腸肛門病学会九州地方会の会長が兼任する。任期は1年とする。
3.幹事の選定は会員の中から幹事会の承認を経て代表が委嘱する。任期は3年とし、再任を妨げない。
4.監事は代表の推薦により、幹事会の承認を経て選出される。任期は3年とし、再任を妨げない。

第9条 役員はすべて名誉職とする。

 

第5章  会 議 
第10条 本研究会は日本大腸肛門病学会九州地方会に帰属するものとし、本研究会の運営は幹事会の決議をもって決定とする。
2.幹事会は毎年1回以上開催され、幹事の過半数の出席により成立する。ただし、委任状は出席とみなす。幹事会の運営は代表が行う。
          
第6章  学術集会
第11条 学術集会は毎年1回以上開催し、会員の研究発表を行う。
第12条 発表者はその講演要旨を学会へ提出する。プログラムが日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会雑誌に掲載されるものとする。

第7章  会費及び会計
第13条 本支部会員は所定の年会費を納入しなければならない。会員ならびに賛助会員は施行細則による。
第14条 本支部の経費は会費、補助金及び協賛費等をもって支弁する。 
第15条 本支部の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第8章  会則変更ならびに解散
第16条 本研究会会則の変更は幹事会の承認を得るものとする。 

第17条 本研究会の解散は,幹事会の承認を得るものとする。
2.本研究会の解散にともなう残余財産は幹事会の承認を受け,本研究会の目的に類似の公益事業団体に寄与するものとする。

附 則
昭和61年12月  1日から施行
平成19年11月17日から改正施行
平成29年10月 1日から改正施行
令和  3年11月  1日から改定施行


九州ストーマリハビリテーション研究会細則

第1章  名誉代表及び名誉会員の選出
第1条  名誉代表及び名誉会員は本研究会に多大な貢献した者の中から代表が幹事会の議を経て推薦する。
2.名誉代表は原則として満68歳以上で代表を務めた者。
3.名誉会員は原則として満68歳以上で、会長、幹事、監事を務めた者の中より推薦する。

 

第2章  会    費
第2条  会費の年会費は1,000円とし,賛助会員の会費は年額10,000円,1口以上とする。
第3条  名誉代表及び名誉会員は会費を納めることを要しない。

第3章 研究会開催
第4条 本研究会の開催は日本大腸肛門病学会九州地方会の会長に一任する。

第4章 研究会の運営
第5条 本研究会の運営を円滑に行うため、幹事の中より常任幹事を選出して、常任幹事会をおくことができる。

第5章  細則の変更
本施行細則は幹事会の議を経て変更することができる。


附 則
平成19年11月17日から施行

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